司法書士谷口宏平事務所ホーム > 不動産登記業務 > 不動産売買の登記/建物保存の登記/住所氏名変更の登記

不動産の売買について(不動産の売買)

 不動産を購入した場合、さまざまな手続きをすることになりますが、その中でも最も重要になる手続きが手続きの最後に行われる名義変更の手続きです。この手続きをしなかった場合に、売主がさらに第三者へ転売してしまうことが起こってしまった場合、第三者に自分が先に買ったこと証明できなくなってしまいます。不動産を購入した際には必ず名義の変更をするようにしましょう。ほとんどのケースにおいて、手付金を除いた不動産の残代金の支払と名義変更の手続きは同時に行われ(残金決済といいます)、その決済には司法書士が立ち会うことになります。

ご用意いただくもの(不動産の売買)

 売買による所有権移転登記を当事務所へご依頼頂く場合には以下の書類が必要になります。

 この他、ケースによっては別途書類をご用意いただくことがございます。

手続きの流れ(不動産の売買)

[1] 売買による所有権移転登記のご相談・ご依頼

[2] 必要書類の収集

[3] 委任状・登記原因情報の作成

司法書士が作成しますので売主様・買主様で署名捺印していただきます。

[4] 残金決済

売主様・買主様でお集まり頂き、司法書士が同席して集まった書類を確認いたします。書類に不備がなければ、残金を売主へお支払いただくことになります。

[5] 登記申請

残金をお支払頂いた当日中に、司法書士が管轄の法務局に所有権移転登記の申請をします。

[6] 登記完了

法務局の混み具合にもよりますが、約2週間後、名義の変更が完了します。

登記報酬(不動産の売買)

当事務所で売買による所有権移転登記をご依頼頂いた場合の報酬約6万5千円程度
(名義を変更する不動産が土地1筆で評価額1000万円の場合。不動産の所在地や契約態様等によって異なる場合がございます。)

 上記の報酬のほか、登録免許税(固定資産税評価額の1.5%〜2%)・戸籍謄本等官公署発行の証明書取得のための代金、所有権移転手続き完了前後の登記簿謄本取得印紙代がかかります。

不動産登記に関するお問い合せ、ご相談、お見積もりは無料にて承ります。

無料相談

司法書士谷口宏平事務所

建物の保存について(建物の保存)

 建物を新築した場合、まず建物が新たに存在することを示すために表示登記を行い新たに登記を立ち上げます。その後、自分が所有者であることを示すために所有権保存の登記を行います。所有権保存登記を行うことによりはじめて新築した建物が自分の所有物であることを公示できることになりますので非常に重要な手続きです。

ご用意いただくもの(建物の保存)

 所有権保存の登記を当事務所へご依頼頂く場合には以下の書類が必要になります。

手続きの流れ(建物の保存)

[1] 所有権保存登記のご相談・ご依頼

[2] 必要書類の収集

[3] 委任状・登記原因情報の作成

司法書士が作成した書類に署名捺印していただきます。

[4] 申請書作成・登記申請

必要書類が全てそろった段階で司法書士が所有権保存登記に必要な申請書類を作成し、管轄の法務局に所有権保存の登記をします。

[5] 登記完了

法務局の混み具合にもよりますが、約2週間後、名義の変更が完了します。

登記報酬(建物の保存)

当事務所で所有権保存登記をご依頼頂いた場合の報酬約2万円

 上記の報酬は、所有権保存登記申請書の他、委任状・登記原因情報等申請に必要な書類の作成・手続き完了後の登記簿謄本取得印紙代まで含めた報酬となります。(交通費・郵送費は別途)

 この他所有権保存登記にかかる費用としては登録免許税(新築建物評価額の0.2%)・戸籍謄本等官公署発行の証明書取得のための代金となります。

 なお、当事務所では全国より一律料金で所有権保存登記のご依頼を受託しております。地方よりご依頼頂いた際には、メール・郵送により手続きを進めさせていただきますので交通費はいただきませんので是非ご利用ください。

不動産登記に関するお問い合せ、ご相談、お見積もりは無料にて承ります。

無料相談

司法書士谷口宏平事務所

住所氏名の変更について(住所氏名の変更)

 不動産を取得した後に住所や氏名に変更があった場合、名義の変更の登記が必要になります。不動産登記簿は住民票の移転手続き等と同じように変更した旨を申請しないと、旧住所・旧姓のままになってしまいます。名義変更の登記は義務付けられているということではないのですが、売却する際や、抵当権など担保権を設定する際には必ず名義の変更が必要になりますし、住所を転々としている場合などには手続きが複雑になってしまうためなるべく早めに変更の登記をすることをお勧めします。

ご用意いただくもの(住所氏名の変更)

 住所氏名の変更登記を当事務所へご依頼頂く場合には以下の書類が必要になります。

 この他、ケースによっては別途書類をご用意いただくことがございます。

手続きの流れ(住所氏名の変更)

[1] 登記名義人表示変更登記のご依頼

[2] 必要書類の収集

[3] 委任状の作成

司法書士が作成しますので依頼人様で署名捺印していただきます。

[4] 登記申請

司法書士が管轄の法務局に登記名義人表示変更登記の申請をします。

[5] 登記完了

法務局の混み具合にもよりますが、約2週間後、名義の変更が完了します。

登記報酬(住所氏名の変更)

当事務所で住所氏名の変更登記をご依頼頂いた場合の報酬約1万5千円
(名義を変更する不動産が土地1筆の場合)

 上記の報酬は、住所氏名の変更登記申請書の他、委任状等申請に必要な書類の作成・手続き完了後の登記簿謄本取得印紙代まで含めた報酬となります。(交通費・郵送費は別途)

 この他住所氏名の変更登記にかかる費用としては登録免許税(不動産1個につき1,000円)・戸籍謄本等官公署発行の証明書取得のための代金となります。

 なお、当事務所では全国より一律料金で住所氏名の変更登記のご依頼を受託しております。地方よりご依頼頂いた際には、メール・郵送により手続きを進めさせていただきますので交通費はいただきませんので是非ご利用ください。

不動産登記に関するお問い合せ、ご相談、お見積もりは無料にて承ります。

無料相談

司法書士谷口宏平事務所