司法書士谷口宏平事務所ホーム > 裁判事務関連業務:自己破産について

人生の再スタートに協力します

 自己破産とは裁判所へ申し立てをして借金を免除する手続きです。自己破産という言葉を聞くとどうしても暗く重いイメージがありますが、自己破産手続きは申し立てた人を追い詰める制度ではなく、人生をやり直すための制度であると考えてください。借金苦の状態に陥る事は誰にいつ訪れるかわかりませんし、その様な状態にある人を誰も責めることは出来ないと思います。現状を乗り越える手段として、自己破産の手続きを前向きに考えられてはいかがでしょうか。

自己破産についてのよくある誤解(自己破産)

周囲の人間や親戚に自己破産したことを知られてしまう?

そんな事はありません。 自己破産の申立をすると官報というものに公告されます。しかし、官報とは国が発行する新聞のようなもので、裁判所などの小さな掲示板に張り出されたりするもので、一部の金融業者などしか確認しませんし、一般の人々が官報を見るという機会はほとんどありません。したがって、事実上サラ金業者・裁判所・依頼を受けた司法書士だけになります。
 また、自己破産の申立を準備している段階で、債権者が自宅に取り立てに来てしまい、近所の人間にばれてしまうという可能性がありますが、この場合にも司法書士あるいは弁護士に依頼している場合、依頼を受けた段階で債権者の取立て行為をストップさせることができます(貸金業法21条の六)。

貸金業法 第二十一条の六(取り立て行為の規制)
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

自己破産をすると家財道具や車などの財産を処分されてしまう?

財産全てが処分されてしまうわけではありません。 生活に必要とされるもの(冷蔵庫や布団、テレビなど)は処分の対象になりませんし、 差し押さえに来るということも一切ありません。自動車は処分の対象になりますが、下取りの価格が20万円を超えない場合には処分されません。ただし、自動車についてローンがついているとローン会社の所有となっている場合が多く、その場合にはローン会社に自動車を引き上げられてしまいます。

自己破産をしたことが戸籍や住民票に載ってしまう?

載りません。 自己破産の申立をすると、市区町村役場にある破産者名簿という名簿に記載されますが、この名簿は当然ながら非公開で、一般の人々の目に入るということはありません。

一定の職業に就けなくなってしまう?

一定の間(申立から免責を受けるまでの約4ヶ月間)だけ制限を受けます。 自己破産の申立をした場合、他人のお金を扱う業種や資格が絡む業種などの一定の職業に就けなくなってしまいますが、一生その職業に就けなくなってしまうという事ではありません。申し立てから免責までの約4ヶ月間の間だけ職業の制限を受け、免責を受けたあとは全く問題ありません。

他人のお金を扱う業種 保険外交員、警備員、卸売業者、質屋など
資格が絡む業種 公認会計士、不動産会計士、弁護士、行政書士、司法書士など

自己破産をした場合をした場合のデメリット(自己破産)

 現在支払不能の状態なのであれば、自己破産の手続きをすることが可能です。しかし、自己破産の手続きは借金をゼロにできますが以下のデメリットがあります。

債権者による取立て

 自己破産手続きの申立を決意した段階で、すでに債権者への支払いが滞っており、債権者から厳しい取り立てを受けているという事は非常に多いと思われます。自己破産手続きを申し立てるまでの間、債権者が取り立て行為をする事は違法行為ではありません。しかも破産の申し立てをするという事を知っているような場合、特に厳しく取立てをするという業者もいます。こうした状況から抜け出す為には可能な限り早く自己破産の手続きの申し立てをすべきです。申し立てさえ済めば取立て行為は規制されますので申し立てを決意したのであれば早急に手続きを行いましょう。

 司法書士あるいは弁護士に依頼した場合、その時点で取り立てを止める事が出来ます。

高額財産の処分

 自己破産の手続きはマイナスの財産を全てゼロにしますが同時にプラスの財産もゼロにする手続きです。よって不動産を所有している場合、不動産は処分され、債権者に分配される事になってしまいます。しかし全ての財産が処分されるわけではありません。またその価値のうちの一部を債権者へ分配する事により処分を避けられる場合もあります。具体的には以下の通りです。

不動産 処分の対象になります。どうしても不動産を手放したくないという場合他の債務整理手続きを選択するべきでしょう。
自動車 処分の対象になります。ただし売却しても20万円以下となる場合は処分されません。
生活必需品 原則として処分されません。 例 ベット、テレビ、冷蔵庫 など
株券・
ゴルフ会員権
処分の対象になります。ただし売却しても20万円以下となる場合は処分されません。
生命保険 積み立てるタイプの生命保険に加入している場合、財産とみなされる場合があります。具体的には解約した場合に返ってくるお金(解約返戻金)が20万円以上になる場合(裁判所によって異なります)、一定の額を債権者に分配しなければいけません。
退職金 今勤務している会社に退職金規定がある場合、財産とみなされる場合があります。具体的には現在会社を退職した際に支給される退職金の8分の1が20万円以上になる場合、一定の額を債権者に分配しなければいけない場合があります。

保証人への請求

 保証人の付いた借金がある場合に破産申し立てをすると、自分に対する借金はゼロになりますが保証人に対する債務はゼロにはならず債権者の一括請求を受ける事になってしまいます。どうしても保証人には迷惑をかけたくないという場合には他の債務整理方法を検討すべきでしょう。なお、保証人に対する一括請求を避けて分割にして支払っていく事も可能です。ただその場合、保証人に対しても債務整理をする事になりますのでいずれにしても保証人には自己破産をする事を話しておく必要があるでしょう。

職業の制限

 自己破産の申し立てをした場合、一定の職業に就けなくなってしまいます。具体的には以下の職業になりますが、ここで気を付けて欲しいのは一生その職業に就けなくなってしまうという事ではありません。申し立てから免責までの約4ヶ月間の間だけ職業の制限を受け、免責を受けたあとは全く問題ありません。

他人のお金を扱う業種 保険外交員、警備員、卸売業者、質屋など
資格が絡む業種 公認会計士、不動産会計士、弁護士、行政書士、司法書士など
経営者関係の業種 株式会社取締役、有限会社取締役、NPO理事など

破産者名簿への記載

 破産者名簿とは市区町村役場にある名簿で破産宣告を現在受けているか受けていないかだけを記載した名簿です。破産の申し立てをした場合この名簿に記載される事になりますが、破産者名簿は一般に公開される事は絶対にありませんし、一生その記載が消えないという事でもありません。申し立てから免責までの約4ヶ月間の間だけ名簿に記載され、免責を受けたあとは抹消される事になります。
 なお、破産者名簿に関してよくある誤解ですが、戸籍や住民票に破産した事が記載される事は一切ありませんし、選挙権がなくなるというような事も一切ありません。

専門家に依頼した場合のメリット(自己破産)

取立ての停止

 司法書士・弁護士に依頼した場合の最大のメリットは、依頼した時点で債権者の取立てが一切なくなるという点です。この点に関しては法律で定められており(貸金業法21条の六)、司法書士・弁護士が事件に介入した後に取り立てた債権者には営業停止などの厳しい処罰が金融庁より下される事になりますので安心して自己破産の手続きの準備に取り掛かる事が出来ます。

貸金業法 第二十一条の六(取り立て行為の規制)
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

返済の停止

 自己破産を申し立てる直前に一部の債権者だけに借金を返済してしまうと、債権者平等の原則を破る事になってしまい、免責(借金が帳消しになる)が降りなくなってしまう事もあります。しかし、一部の債権者の強い取立てによって支払わざるを得ないというケースも多くあります。この点、専門家に依頼すればその時点で取り立て自体をストップできますので返済を一旦とめる事が出来ます。

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専門家に依頼した場合の手続き(自己破産)

 ここでは当事務所へご依頼頂いた場合の手続きに関してご説明させていただきます。複雑な手続きに見えますが、自己破産の手続きは裁判所に申立書を提出して受理された段階で、手続きのほとんどが終了していると考えていいでしょう。専門家に依頼した場合、申立書の作成については専門家が行うことになりますので、申立書を提出する際に不安を感じることはないでしょう。

司法書士へ依頼した場合の手続きの流れ

緑の字の部分が依頼人にしていただくことになります。

[1] 司法書士への自己破産手続きの依頼

司法書士が依頼を受けたという通知(受任通知といいます)を各債権者に送ります。
受任通知が債権者に届いた時点で、債権者による取立てが規制されます。

[2] 司法書士の指示に従って申立に必要な書類を集めます

自己破産の申立には住民票や戸籍をはじめとして、さまざまな書類が必要になります。書類を集めるために同じ場所に何度も往復するというようなことがないように、わかりやすく指示します。

[3] 自己破産破産手続き開始・免責許可申立書の作成

集めていただいた書類をもとに、司法書士が自己破産申立書、その他申立に必要になる書類を作成します。

[4] 司法書士の指示に従って自己破産手続き開始・免責許可の申し立てをします

司法書士と申立の日の打ち合わせをして、司法書士が作成した申立書一式を裁判所へ提出します。当日かかる時間としては30分から1時間程度みておきましょう。この手続きが終われば手続きの90パーセントは完了していると考えていいでしょう。

[5] 破産審尋(一度目の出頭)

申し立てから約1ヶ月後、裁判所へ再度行くことになります。司法書士と打ち合わせした後、裁判所の簡単な面接(申立書の記載に間違いないかどうかなど聞かれることになります)を受けます。かかる時間としては5分から10分程度みておきましょう。

[6] 免責審尋(二度目の出頭)

破産審尋の日から約1ヵ月後、裁判所へ再度行くことになります。司法書士と打ち合わせをした後、裁判所の簡単な面接(現在の状況などについて聞かれることになります)を受けます。かかる時間としては5分から10分程度みておきましょう。

[7] 免責決定および確定

免責審尋の約1ヵ月後、免責が確定します。確定した時点で借金全額が免除され、自己破産の申立てによる不利益(職業の制限や破産者名簿への記載など)についてもなくなります。

自己破産にかかる費用(自己破産)

 債務整理の手続きは言うまでもなくお金に困った人のための手続きです。しかし、自己破産の手続きをしたいけど、専門家に依頼する費用がない…というように悩まれている方はたくさんいらっしゃると思います。当事務所ではそういった事情を勘案して全てのケースにおいて、報酬は分割でお受けしています(当然無利息です)。

自己破産手続き報酬25万円分割可能・全国から相談可能

 上記費用は債権者の取り立てを止めるための受任通知発送から必要書類の収集に関するアドバイス、自己破産手続き・免責申立書作成、債権者への受理票の通知まで申し立て前から免責までの全ての手続きをサポートする費用です。この費用以外にかかる費用は裁判所への予納金および印紙代で、約3万円になります。

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