司法書士谷口宏平事務所ホーム > 不動産登記業務 > 抵当権設定の登記/抵当権抹消の登記
住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資をした場合、抵当権の設定の登記が必要になります。
抵当権の設定の登記を申請しなくても不動産を担保にすることはできますが、抵当権の登記が申請されていない場合、融資後にさらに不動産を担保にして融資をした債権者に対して優先されないという不利益が出てしまいますし、後で融資をした債権者が抵当権の設定の登記をした場合にはその債権者が優先的な立場になってしまいます。以上のことから不動産を担保にして融資をした場合には速やかに抵当権の設定登記をすることをお勧めします。
抵当権設定の登記を当事務所へご依頼頂く場合には以下の書類が必要になります。
この他、ケースによっては別途ご用意いただくことがございます。
司法書士が作成しますので依頼人様で署名捺印していただきます。
書類が整いましたら、融資を実行していただきます。実行した当日中に司法書士が管轄の法務局に抵当権設定登記の申請をします。
法務局の混み具合にもよりますが、約2週間後、名義の変更が完了します。
当事務所で抵当権設定登記をご依頼頂いた場合の報酬約3万5千円
(融資額1000万円、担保にする不動産が建物1個の場合。不動産の所在地や契約態様等によって異なる場合がございます。)
上記の報酬のほか、登録免許税(抵当権設定額の0.1%〜0.4%)・戸籍謄本等官公署発行の証明書取得のための代金、所有権移転手続き完了前後の登記簿謄本取得印紙代がかかります。
なお、当事務所では全国より一律料金で抵当権設定の登記のご依頼を受託しております。地方よりご依頼頂いた際には、メール・郵送により手続きを進めさせていただきますので交通費はいただきませんので是非ご利用ください。
不動産登記に関するお問い合せ、ご相談、お見積もりは無料にて承ります。
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住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資を受け、その返済を完了した場合には、抵当権の抹消の登記が必要になります。抵当権の登記はその返済を完了すれば自動的に抹消されるものではなく、融資を受けた金融機関より抵当権抹消に関する書類をもらって改めて抵当権抹消登記をしなければいけません。金融機関から受け取る抵当権抹消に関する書類の中には使用できる期限が決まっているものもありますので、返済が完了しだい速やかに抵当権の抹消の登記をするようにしましょう。
抵当権抹消登記を当事務所へご依頼頂く場合には以下の書類が必要になります。
この他、ケースによっては別途書類をご用意いただくことがございます。
司法書士が作成した書類に署名捺印していただきます。
必要書類が全てそろった段階で司法書士が管轄の法務局に抵当権の抹消の登記をします。
法務局の混み具合にもよりますが、約2週間後、完了します。
当事務所で抵当権抹消登記をご依頼頂いた場合の報酬約1万5千円
(抵当権を抹消する不動産が建物1個の場合)
上記の報酬は、抵当権抹消登記申請書の他、委任状等申請に必要な書類の作成・手続き完了後の登記簿謄本取得印紙代まで含めた報酬となります。(交通費・郵送費は別途)
この他相続登記にかかる費用としては登録免許税(不動産1個につき1,000円)・戸籍謄本等官公署発行の証明書取得のための代金となります。
なお、当事務所では全国より一律料金で抵当権抹消登記のご依頼を受託しております。地方よりご依頼頂いた際には、メール・郵送により手続きを進めさせていただきますので交通費はいただきませんので是非ご利用ください。
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