司法書士谷口宏平事務所ホーム > 裁判事務関連業務:任意整理とは

支払不能になる前に

 任意整理は司法書士(簡裁代理権の認定を受けた司法書士のみ)あるいは弁護士に代理人となってもらって借金を減らし、無利息で返済する手続きです。任意整理は整理したい借金だけを整理できますので、例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能になります。また、国家機関である裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、誰にも知られずに手続きを進めるのに最も適した手続きです。

任意整理の特徴(任意整理)

借金の減額

 お金を貸す場合、年間にとってよい利息は15〜20パーセントと利息制限法という法律に定められており、これ以上の利息は無効となり払う必要のないものとされています。しかし消費者金融やクレジットなどを利用されている方はご存知だと思いますがその金利は25パーセント以上の高金利がほとんどで、利用者は払う必要のない金利を毎月支払っているということになります。このような高金利で借り入れをすると毎月の支払日に利息しか支払うことが出来ないという事態になってしまいます。特定調停を利用すれば今まで支払ってきた無効な金利分だけ借金を減らすことが出来、その後無利息で返済していくことが出来ます。

借金をした理由は問われません

 自己破産の手続きの場合、ギャンブルや浪費で借金を作ってしまっていると免責不許可事由に該当し、借金の免除ができなくなってしまう場合があります。これに対して任意整理の手続きをとれば、借金をした理由は問われません。ギャンブルや浪費で借金をしていたとしても手続きをすることが可能です。

整理したい借金だけを整理できます

 例えば、借入先が3社あったとします。A社、B社、C社あったとしてB社で借り入れる際に保証人をつけてしまいました。この場合に民事再生や自己破産をするとA、B、Cすべての借金が対象になってしまいますから、保証人に一括請求されてしまいます。保証人にはどうしても迷惑かけられないという事情があった場合に特定調停がベストな方法といえるでしょう。A、B、CのうちA社だけ任意整理の手続きをして借金を減らし無利息で返済することができ、B、Cに関しては整理せずに通常通り返済することができる事になります。

任意整理をした場合のデメリット(任意整理)

 任意整理の手続きをする際のデメリットとしては、自己破産とは異なり職業の制限や破産者名簿への記載などはまったくありません。ここでは債務整理手続きに共通するものを挙げておきました。

債権者による取立て

 任意整理の手続きを決意した段階で、すでに債権者への支払いが滞っており、債権者から厳しい取立てを受けているという事は非常に多いと思われます。任意整理の手続きをするまでの間、債権者が取り立て行為をする事は違法行為ではありません。しかも債務整理するという事を知っているような場合、特に厳しく取立てをするという業者もいます。こうした状況から抜け出す為には可能な限り早く任意整理の手続きの依頼をすべきです。
 司法書士あるいは弁護士に代理人になってもらえれば取立て行為は規制されますので手続きを決意したのであれば早急に手続きを行いましょう。

 なお、司法書士あるいは弁護士に依頼した場合、その時点で取立てを止める事が出来ます。

信用情報機関への登録

 いわゆるブラックリストといわれるもので今後のローンの審査などに影響を及ぼすものです。任意整理をすると事故情報として登録されます。ただ、自己破産の場合とは異なり、任意整理によって減額された借金を3年間遅れることなく完済できた場合には抹消されるとも言われています(ただ、信用情報機関は国内に複数ありますのでいちがいにはいえません)。

保証人への請求

 保証人の付いた借金がある場合に任意整理の手続きをすると、自分に対する借金は事故扱いとなり、保証人が一括請求を受ける事になってしまいます。どうしても保証人に迷惑をかけたくないという事情がある場合には保証人のついた借金以外を任意整理すべきでしょう。

専門家に依頼した場合のメリット(任意整理)

取立ての停止

 司法書士・弁護士に依頼した場合の最大のメリットは、依頼した時点で債権者の取立てが一切なくなるという点です。この点に関しては法律で定められており(貸金業法21条の六)、司法書士・弁護士が事件に介入した後に取り立てた債権者には営業停止などの厳しい処罰が金融庁より下される事になりますので安心して任意整理の手続きの準備に取り掛かる事が出来ます。

貸金業法 第二十一条の六(取り立て行為の規制)
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

返済の停止

 弁護士、司法書士に依頼した場合には、借金の総額を確定するため、その時点から任意整理による和解が終わるまでの間、返済を一旦停止することが出来ます。

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全国からのご相談を受け付け中。土日祝日、夜間のご相談にも対応しています。

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専門家に依頼した場合の手続き(任意整理)

 ここでは当事務所へご依頼頂いた場合の手続きに関してご説明させていただきます。

司法書士へ依頼した場合の手続きの流れ

緑の字の部分が依頼人にしていただくことになります。

[1] 司法書士への任意整理手続きの依頼

司法書士が依頼を受けたという通知(受任通知といいます)を各債権者に送ります。
受任通知が債権者に届いた時点で、債権者による取立てが規制されます。

[2] 司法書士による借金の減額計算

司法書士が依頼人に代わって、これまでの取引の履歴を取り寄せて、利息制限法に基づき、これまで18パーセントの利息で貸し借りをしていたら今いくらになっているかを計算して、借金の元本を減らします。

[3] 司法書士による減額交渉・和解締結

上記[2]の計算に基づき、借金の減額を交渉し、以降無利息での返済案を債権者に対して提示して、和解契約を締結します。

[4] 司法書士の指示に従って債権者に支払いを開始します

和解が締結されれば、和解契約の内容に基づいて、債権者に支払いを開始していただきます。契約の内容は3年から5年間で全ての借金を無利息で支払うという内容で、完済すれば全ての借金がなくなります。

任意整理にかかる費用(任意整理)

 債務整理の手続きは言うまでもなくお金に困った人のための手続きです。しかし、任意整理の手続きをしたいけど、専門家に依頼する費用がない…、すぐに用意できない…というように悩まれている方はたくさんいらっしゃると思います。当事務所ではそういった事情を勘案して全てのケースにおいて、報酬は分割でお受けしています(当然無利息です)。

任意整理手続き報酬債権者1社につき4万円分割可能・全国から相談可能当事務所では、過払いが発生した場合を除き、減額報酬はいただきません。

減額報酬とは 任意整理を依頼した場合、利息制限法に基づいて利息の引き直しが行われ、元金が減額されます。この減額された差額の数パーセントが報酬としてかかる場合があります。これが減額報酬です。

例えば減額報酬が10%の場合

消費者金融A社 借り入れ時の元金 100万円
減額後の元金 30万円

上記差額70万円に対する10%である7万円が追加の報酬としてかかる…

 減額報酬を採用した場合、依頼する際にかかる費用がわからず、不安に感じられる方が多いかと思われます。
 このような事情から、依頼いただく際にどれくらいの費用がかかるのか、ご理解いただいたうえでご依頼いただけるように当事務所では減額報酬をいただいておりません。(過払い金が発生し、お金を取り戻せる場合を除きます。)

 なお、任意整理手続き報酬とは、債権者の取り立てを止めるための受任通知発送から取引履歴の開示、和解契約書作成までご依頼から和解までの全ての手続きをサポートする費用です。

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