司法書士谷口宏平事務所ホーム > 会社法人登記業務 > 役員変更の登記/商号・目的変更の登記
会社の設立後、役員に変更があった場合(役員の氏名住所に変更があった場合も含みます)には役員変更の登記を申請しなければいけません。特に注意が必要なのは株式会社です。株式会社の役員には任期(取締役は2年、監査役は4年)があり、たとえ役員に変更がなくても2年に一度は役員の変更登記をする必要があります。役員変更の登記をしないで放置しておいた場合、休眠会社と扱われ解散させられてしまう可能性もありますので、任期が来た場合には速やかに役員変更の登記を行いましょう。
役員変更登記を当事務所へご依頼頂く場合には以下の書類が必要になります。
この他、ケースによっては別途ご用意頂く場合がございます。
全部事項証明書については当事務所で集めさせていただくことも可能です。
司法書士が作成しますので役員様で署名捺印していただきます。
必要書類が全てそろった段階で司法書士が役員変更登記に必要な申請書類を作成し、管轄の法務局に相続登記の申請をします。
法務局の混み具合にもよりますが、約2週間後、役員の変更登記が完了します。
当事務所で役員変更登記をご依頼頂いた場合の報酬約1万5千円
(株式会社で全員任期満了・重任の場合)
上記の報酬は、役員変更登記申請書の他、株主総会議事録等申請に必要な書類の作成・手続き完了後の履歴事項証明書取得印紙代まで含めた報酬となります。(交通費・郵送費は別途)
この他役員変更登記にかかる費用としては登録免許税(1万円)・戸籍謄本等官公署発行の証明書取得のための代金となります。
なお、当事務所では全国より一律料金で役員変更登記のご依頼を受託しております。地方よりご依頼頂いた際には、メール・郵送により手続きを進めさせていただきますので交通費はいただきませんので是非ご利用ください。
会社法人登記に関するお問い合せ、ご相談、お見積もりは無料にて承ります。
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会社の名前や事業目的を変更する場合、変更の登記が必要になります。変更する際に注意すべき点は、会社を設立したときと同様類似商号・目的の調査が必要になる点です。万一変更した名前や目的と同じ事業目的で同じような名前の会社が存在したというような場合、変更の登記が却下されてしまいますし、また、商号権の侵害にもなってしまいます。商号や目的を変更する際には事前の調査を怠らないようにしましょう。ょうか。
商号・目的の変更登記を当事務所へご依頼頂く場合には以下の書類が必要になります。
当事務所で調査させていただくこともできますし、依頼人様で調査していただくこともできます。
司法書士が作成し、ご依頼人で署名捺印していただきます。
必要書類が全てそろった段階で司法書士が商号・目的変更登記に必要な申請書類を作成し、管轄の法務局に商号・目的変更の登記をします。
法務局の混み具合にもよりますが、約2週間後、登記が完了します。
当事務所で商号・目的変更登記をご依頼頂いた場合の報酬約3万円
(依頼人様の方で類似商号調査をしていただいた場合)
上記の報酬は、商号・目的登記申請書の他、株主(社員)総会議事録等申請に必要な書類の作成・手続き完了後の履歴事項証明書取得印紙代まで含めた報酬となります。(交通費・郵送費は別途)
この他商号・目的変更登記にかかる費用としては登録免許税(3万円)となります。
なお、当事務所では全国より一律料金で商号・目的登記のご依頼を受託しております。地方よりご依頼頂いた際には、メール・郵送により手続きを進めさせていただきますので交通費はいただきませんので是非ご利用ください。
会社法人登記に関するお問い合せ、ご相談、お見積もりは無料にて承ります。
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