司法書士谷口宏平事務所ホーム > 会社法人登記業務
商業登記は主に会社に関する情報を登記簿という国家が管理する帳簿に記載し、これを公開することによって、会社が実際に存在していることを確認できるため、会社との取引の安全性を確保できるという役割を果たしています。
具体的には会社を設立した場合には設立の登記を、取締役などの役員が変わった場合には役員変更の登記を、というように商法や商業登記法に基づきこの不動産登記簿へ所有者が変わったことや抵当権がついたことを記載する場合、民法や不動産登記法などに基づき作成された申請書と添付書類によって申請することになりますが、その申請には高度な専門的知識が必要とされるため、司法書士が代理人として申請することになります。
以下に商業登記の申請が必要になる代表的なケースを挙げました。
株式会社を設立する場合
会社役員に変更があったとき
会社の名前や業務目的を変更したとき
会社を移転したとき
支店を作ったとき
資本を増加したとき
会社を解散させるとき
この他にも会社法人登記業務に関することにつき、お気軽にご相談ください。
司法書士谷口宏平事務所
ご相談、お見積もりは無料にて承ります。あなたの身近な法律家としてお気軽にご相談ください。
〒101-0021 東京都千代田区外神田2丁目18番5号光洋ビル3F TEL:03-3251-0056 FAX:03-4496-4941
© 2019 司法書士谷口宏平事務所 All rights reserved.