司法書士谷口宏平事務所ホーム > 裁判事務関連業務:債務整理Q&A
当ホームページの管理人は司法書士としてこれまで債務整理に関するたくさんの依頼や相談を受けました。その中でも最も多かった質問について項目別に説明してみます。
取り立てを止めるには二つの方法があります。ひとつは自己破産、民事再生、あるいは特定調停を申し立てることです。申し立てが済めば、手続きが完了しているかいないかに関わらず債権者は取り立てをすることができなくなります。もうひとつは司法書士、あるいは弁護士に債務整理(手続きの種類は問いません)の手続きを依頼することです。司法書士や弁護士は債務整理の依頼を受けるとまず受任通知(依頼を受けたという通知)を各債権者に送ります。通知が届いた時点で債権者は取り立てをすることができなくなります。
管理人の事務所もそうですが、債務整理に関する費用は分割して支払っていくということが可能です。まずは相談してみてください。
全ての手続きに共通するデメリットはブラックリストに載るということ・保証人がいる場合に保証人に請求されてしまうことのふたつです。その他、自己破産の場合にのみ、数ヶ月間の間だけ破産者名簿に載ってしまうこと(住民票・戸籍には載りません)・職業の制限を受けるということが加わります。
一生ではありません。信用情報機関は国内に複数あり、いちがいには言えませんが、5年から10年で抹消されるといわれています。
できます。債務整理をするのに借金をした理由は問われません。ただ、自己破産に関してはギャンブルや浪費は免責不許可事由とされており、全ての借金を帳消しにすることが難しくなります。
自己破産と民事再生の手続きは全ての借金を整理する手続きです。よって借入先の一部に保証人をつけているような場合、事故扱いとなり保証人が一括請求を受けるということになってしまいます。どうしても迷惑をかけたくないということなら、任意整理あるいは特定調停の手続きをするべきでしょう。任意整理と特定調停の手続きは整理する借金を選択することができますので保証人がついていない借金については任意整理か特定調停をして、保証人がついている借金に関してはこれまでどおりに返済していくという方法をとってはいかかでしょうか。
早急に債務整理の手続きをすべきです。現在裁判中、あるいはすでに判決が出てしまったということなら、差し押さえなどを受けてしまう前に早急に専門家に相談するようにしてください。
自己破産とは裁判所へ申し立てをして借金を帳消しにする手続きです。自己破産という言葉を聞くとどうしても暗く重いイメージがありますが、その手続きは申し立てた人を追い詰める制度ではなく、人生をやり直すための制度であると考えてください。破産することによって財産全てが失われるわけではありませんし、周囲の人間にばれてしまうということもありません。また、皆さんが考えられているほど複雑な手続きでもありません。借金を整理したいと考える際にまず検討すべき手続きであると管理人は考えています。
自己破産の申立をすると官報というものに公告されますが、官報とは国が発行する新聞のようなもので、裁判所などの小さな掲示板に張り出されたりするもので、一部の金融業者などしか確認しませんし、一般の人々が官報を見るという機会はほとんどありません。したがって、事実上サラ金業者・裁判所・依頼を受けた司法書士、弁護士だけでしょう。
しかし、裁判所からの通知が現在住んでいる場所に届くことは避けられません。よって家族と同居しているような場合、その通知が見られてしまうこともあるかもしれません。
なお、専門家に依頼した場合、通知の届く場所を専門家の事務所所在地に変更することが可能です。どうしても同居の親族に知られたくないような場合には専門家に依頼されることをお勧めします。
ありません。まずそれ以前に勤務先に自分が自己破産したことを告げない限り知られることもないでしょう。
ただ、破産の申立をするまでに債権者が勤務先まで取り立てに来るということがあります。そうなってしまった場合、職場に居づらくなることはあるかもしれません。
なお、司法書士・あるいは弁護士が受任した場合には依頼を受けた時点で取立てを止めることが出来ます。
ありません。ただ、申し立てまでの間に訴訟を起こされてしまった場合に放置してしまうと給料を差し押さえられるという可能性があります。もし訴訟を起こされているのであれば早急に申し立てすべきでしょう。
取られません。生活に必要とされるものは処分の対象になりませんし、差し押さえに来るということも一切ありません。
処分の対象になりますが、下取りの価格が20万円を超えない場合には処分されません。ただし、自動車についてローンがついているとローン会社の所有となっている場合が多く、その場合にはローン会社に自動車を引き上げられてしまいます。
家賃が何か月分も滞っている状態であれば別ですが、普通に支払っている限り追い出されることはまずありません。
されません。何度も説明していますが破産者名簿(非公開)には記載されますが、戸籍などに載ることは絶対にありませんし、免責が下りれば記載も抹消されます。
1度目は申し立てのために、2度目は審問期日、3度目は免責審尋で合計3回行くことになります。しかし時間がかかるのは申し立ての際(1時間程度)だけで、2度目、3度目は5分から10分程度で終わります。
すべてのローンが組めなくなるとは限りませんが民間の信用情報(いわゆるブラックリスト)に載ることになりますので、ローンの審査に信用情報を利用している金融機関ではローンを組むことは難しいでしょう。
信用機関は国内に複数あり、一概には言えませんが5年〜10年は消えないと考えた方がよいでしょう。
法的にはまったくありません。親の借金は親の借金、子の借金は子の借金ということになります。ただ、同居の親族であった場合に親が自己破産してブラックリストに載っていると、子のローンが組めなくなるという可能性はあります。
めぼしい財産がない場合の自己破産(同時廃止事件といいます)であれば旅行に行っても問題ありません。
失いません。ただ、年金を担保に貸付を受けている場合には年金の受給資格は失われませんが、債権者に支払うことになってしまいます。
免責不許可事由に当たりますので原則下りませんが、ケースによっては一部免責、裁量免責が下りる場合もあります。専門家に相談された方がいいでしょう。
民事再生とは裁判所に申し立てをして借金の総額を100万円または5分の1まで減らして、その後3年間で返済するという手続きです。自己破産は借金を帳消しにしますが財産も失われてしまいます。これに対し、民事再生は財産を残したまま(住宅ローンが残っている家も可能!)借金を大幅に減らすことができます。また、借金をした理由が問われませんのでギャンブルや浪費で借金をしていたとしても借金を減らすことができます。財産を守りつつ、借金を減らしたい、そんな方にお勧めする手続きです。
自己破産の場合、借金を帳消しにできますが、プラスの財産も処分されることになりますので住宅を持っていた場合処分されてしまいます。これに対して民事再生の場合には、住宅ローンについては今までどおり支払を続け、それ以外の借金については大幅に減らすということが可能です。
民事再生には小規模個人再生と給与所得者再生の二つの手続きがあります。どちらの手続きをとるかによって異なりますが、大まかには現在の借金が500万円を超えていない場合には100万円に、500万円を超えている場合は5分の1に減額されると考えてもらえればいいでしょう。
できません。民事再生と自己破産は借金全体を整理する手続きですので、借金の一部だけ再生するということは不可能です。任意整理と特定調停に関しては借金の一部だけ整理することが可能ですのでサラ金だけを整理することができます。
できます。現在継続した一定の収入があるのであれば問題ありません。
小規模個人再生において、再生計画に対して債権者の過半数の反対がないことが再生計画の認可の条件になりますが、実際に過半数以上の反対が出るということはほとんどありません(少しでも借金を回収したいと考えている債権者がほとんどです)。
任意整理とは司法書士または弁護士を代理人に立てて債権者と交渉し、借金を減らして無利息で返済するという手続きです。裁判所を利用しない手続きですので、裁判所へ行く必要はありません。また、整理したい借金だけを整理できる(例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能)ので4つの手続きの中で最も簡素な手続きといえます。
任意整理は金利の高いサラ金(25%がほとんど)などの借金を、利息制限法という利息に関する法律に基づき今まで金利15〜20%で借金をしていたと仮定した額まで借金を減らし、今後無利息で返済していくという手続きです。
これは長期間借金をしていればしているほど借金を減らせることを意味します。目安としては7年以上借り入れをしている場合、ほとんどの場合借金自体がなくなっているというくらい減額されることになります。5年程度借り入れを繰り返したとしても現在の借金が半額にはなるでしょう。
できません。債権者が交渉に応じる余地はなく、もし和解したとしても高金利のままで債権者に有利な和解になってしまいます。債権者から和解を持ちかけてきた場合についても同じで、専門家に相談されることをお勧めします。
依頼した専門家のやり方や能力によって、和解する額に増減は出てしまいますが、完全に失敗するということはまずないでしょう。
できます。民事再生や自己破産とは違い整理したい借金だけを整理することができます。
特定調停は裁判所に仲裁に入ってもらって借金を減らし、無利息で返済する手続きです。特定調停の特徴は任意整理と同じく、整理したい借金だけを整理できます(例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを特定調停するということが可能)。また、裁判所への申し立て費用が安く、4つの手続きの中で一番費用がかからない手続きです。
特定調停は金利の高いサラ金(25%がほとんど)などの借金を、利息制限法という利息に関する法律に基づき今まで金利15〜20%で借金をしていたと仮定した額まで借金を減らし、今後無利息で返済していくという手続きです。
これは長期間借金をしていればしているほど借金を減らせることを意味します。目安としては7年以上借り入れをしている場合、ほとんどの場合借金自体がなくなっていると考えればいいでしょう。なお、5年程度借り入れを繰り返したとしても現在の借金が半額にはなると考えてもいいと思います。
できます。民事再生や自己破産とは違い整理したい借金だけを整理することができます。
失敗しない、とは残念ながらいえません。調停はあくまで裁判所が仲裁役になるという手続きですので、債権者が今後の返済についてNOと言えば調停は失敗ということになります(借金自体は減額されます)。これに対して任意整理で和解がまとまらないということはまずないでしょう。手続きにかかる費用に関して言えば特定調停の方が安く済みますが、確実性でみるなら任意整理の手続きをお勧めします。
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