司法書士谷口宏平事務所ホーム > 成年後見業務:法定後見制度
成年後見制度とは、痴呆症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった人の社会生活を支援する人(後見人といいます)を家庭裁判所で定めて、普通の生活を送れるように支援する制度です。
例えば痴呆症に陥ってしまった人がマンションを購入するというような場合、自分にとって一方的に不利な内容の契約を結んでしまう可能性があります。また、売る人にとっても、契約の後で忘れられてしまうということがあると、トラブルの原因になってしまいます。
そんな場合に、成年後見制度を利用して支援する人を決めれば、本人に代わって契約を公正に行うことができ、本人にとっても相手方にとっても安全に契約を行うことが可能になります。
また例えば、一人暮らしの老人が訪問販売で悪質な商品を購入させられてしまったというような場合に、成年後見制度によって支援する人が定められていると、購入したことを取り消して、お金を取り戻すことが可能です。
老人を支える制度として介護保険制度がありますが、介護保険が身体能力の不十分を支援する制度であるのに対し、成年後見制度は上記の例のように痴呆症や知的障害、精神障害などの判断能力の不十分を支援する制度です。
ご準備いただく資料・情報は、成年後見の方針により異なりますので、ご相談時に詳しく説明しますが、以下の書類は必ず必要となる書類になりますのでまずはご用意下さい。
なお、申立てから審判までの期間は事案にもよりますが、およそ3〜10ヶ月以内です。また、申立を行う家庭裁判所は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
本人の判断能力が不十分になってきた… 判断能力がなくなってしまった…
支援する人を誰に、どんな内容の身上看護と財産管理を行うのかを検討します。
当事務所で本人と面接を行います。ご本人のご家族の方や支援する人も同席してもらいます。
支援する人・支援の内容が決まれば、成年後見に必要な書類を収集します。成年後見の申立には住民票や戸籍をはじめとして、さまざまな書類が必要になります。当事務所で具体的に案内します。
集めていただいた書類をもとに、当事務所で家庭裁判所へ提出する成年後見の申立書、その他申立に必要になる書類を作成します。
申立書・申立に必要な書類・申立てにかかる費用を用意して家庭裁判所に申立てを行います。
申立人、本人、関係者が家庭裁判所に呼ばれて、詳しい事情を説明します。当事務所が同席可能である場合には同席します。
成年後見制度のうち、程度の重い「後見」「保佐」を利用する場合には、先天性の障害など明らかな場合を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせます。なお、成年後見制度のなかで程度の軽い「補助」では原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります。
支援する人が成年後見制度の開始した時点での本人の財産目録と収支状況を家庭裁判所へ報告します。なお、この報告は1年に1度を目安に定期的に家庭裁判所へ提出します。なお、支援する人の報酬は原則無償です(本人の財産管理や身上看護のために支出した費用を除きます)。
本人が死亡するなどして、成年後見業務が終了した場合、家庭裁判所へ後見業務が終了した報告書を財産目録とともに提出し、本人の財産を承継するもの(本人の相続人)に財産の引渡しを行い、すべての後見業務が終了となります。
内容 | 実費(法定費用) | 司法書士報酬 |
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成年後見申立 |
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90,000円 + 実費 |
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、お時間はいただくことになりますが、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談してください。なお、当事務所では関東圏より一律料金で成年後見のご依頼を受託しております。是非ご利用ください。
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