司法書士谷口宏平事務所ホーム > 会社法人登記業務 > 解散の登記/清算の登記
会社の解散とは、完全に会社が消えてなくなるということではなく清算会社になることをいいます。清算会社とは営業は行わずに、売掛金など残った債権については回収し、借り入れなどの債務については返済可能な部分だけ返済するといった残務処理のみを行う会社のことをいいます。
清算会社において残部処理が完了すれば、清算という登記を入れることになります。清算の登記が申請されて、初めて商業登記簿上から抹消され、会社が完全になくなることになります。
なお、清算会社になっても解散の登記から5年以内の間であれば継続という登記を行うことにより再び会社は営業活動を行える状態にすることが可能です。
会社を完全に閉鎖したいというときには解散の登記、続いて清算の登記を行うようにしましょう。
解散登記を当事務所へご依頼頂く場合には以下の書類が必要になります。
この他、ケースによっては別途ご用意頂く場合がございます。
当事務所で集めさせていただくことも可能です。
司法書士が作成しますので役員様で署名捺印していただきます。
必要書類が全てそろった段階で司法書士が解散登記に必要な申請書類を作成し、管轄の法務局に解散登記の申請をします。
法務局の混み具合にもよりますが、約2週間後(異なる地区の場合には約2週間後)、解散登記が完了し、清算状態に入ります。
当事務所で清算状態に入ったことを管轄の裁判所へ書面で報告いたします。
当事務所へ解散の登記をご依頼頂いた場合の報酬約3万5千円
上記の報酬は、解散登記申請書の他、株主総会議事録等申請に必要な書類の作成・手続き完了後の履歴事項証明書取得印紙代まで含めた報酬となります。(交通費・郵送費は別途)
この他解散登記にかかる費用としては登録免許税(3万9千円)となります。
なお、当事務所では全国より一律料金で解散登記のご依頼を受託しております。地方よりご依頼頂いた際には、メール・郵送により手続きを進めさせていただきますので交通費はいただきませんので是非ご利用ください。
会社法人登記に関するお問い合せ、ご相談、お見積もりは無料にて承ります。
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解散の登記が申請された場合、清算会社となります。その後、清算会社において残務処理を行い、完了した場合、清算の登記を申請して会社を完全に閉鎖することになります。
清算登記を当事務所へご依頼頂く場合には以下の書類が必要になります。
司法書士が作成し、ご依頼人で署名捺印していただきます。
必要書類が全てそろった段階で司法書士が清算の登記に必要な申請書類を作成し、管轄の法務局に清算の登記を申請します。
法務局の混み具合にもよりますが、約2週間後、登記が完了します。
当事務所で清算の登記をご依頼頂いた場合の報酬約3万円
上記の報酬は、清算登記申請書の他、清算人会議事録等申請に必要な書類の作成・手続き完了後の履歴事項証明書取得印紙代まで含めた報酬となります。(交通費・郵送費は別途)
この他本店と同じ地区の支店設置登記にかかる費用としては登録免許税(2000円)となります。
なお、当事務所では全国より一律料金で清算登記のご依頼を受託しております。地方よりご依頼頂いた際には、メール・郵送により手続きを進めさせていただきますので交通費はいただきませんので是非ご利用ください。
会社法人登記に関するお問い合せ、ご相談、お見積もりは無料にて承ります。
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ご相談、お見積もりは無料にて承ります。あなたの身近な法律家としてお気軽にご相談ください。
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