司法書士谷口宏平事務所ホーム > 裁判事務関連業務:民事再生とは

生活を立て直したい方のために

 民事再生とは裁判所に申し立てをして借金の総額を100万円または5分の1まで減らして、その後3年間で返済するという手続きです。自己破産は借金を帳消しにしますが財産も失われてしまいます。これに対し、民事再生は財産を残したまま(住宅ローンが残っている家も可能!)借金を大幅に減らすことができます。また、借金をした理由が問われませんのでギャンブルや浪費で借金をしていたとしても手続きをすることが可能です。

民事再生の特徴(民事再生)

借金の圧縮

 民事再生とは債務額を100万円または5分の1に圧縮し、原則3年間で返済する手続きです。
 裁判所に申し立てることによって行い、一定の手続きを経て借金を圧縮します。また、この手続きの大きな特徴は自己破産とは違い、自分の財産を没収されることもありません。ただ、一定の収入があることが条件(フリーターでもOKです)になります。自分の財産を守りたいけど借金の額が膨大で返済できそうにない方にお勧めできる制度といえるでしょう。

借金をした理由は問われません

 自己破産の手続きの場合、ギャンブルや浪費で借金を作ってしまっていると免責不許可事由に該当し、借金の免除ができなくなってしまう場合があります。これに対して民事再生の手続きをとれば、借金をした理由は問われません。ギャンブルや浪費で借金をしていたとしても手続きをすることが可能です。

マイホームを守れます

 民事再生のもうひとつの特色はマイホームを守れるということです。住宅ローンが残っていてもローンを通常どおりに返済していくことで銀行などによる差し押さえなどもなく、返済していくことが出来ます。

民事再生をした場合のデメリット(民事再生)

 民事再生の手続きをする際のデメリットとしては、自己破産とは異なり職業の制限や破産者名簿への記載などはまったくありません。ここでは債務整理手続きに共通するものを挙げておきました。

債権者による取立て

 民事再生手続きの申し立てを決意した段階で、すでに債権者への支払いが滞っており、債権者から厳しい取立てを受けているという事は非常に多いと思われます。民事再生手続きを申し立てるまでの間、債権者が取り立て行為をする事は違法行為ではありません。しかも債務整理をするという事を知っているような場合、特に厳しく取立てをするという業者もいます。こうした状況から抜け出す為には可能な限り早く民事再生の手続きの申し立てをすべきです。申し立てさえ済めば取立て行為は規制されますので申し立てを決意したのであれば早急に手続きを行いましょう。

 なお、司法書士あるいは弁護士に依頼した場合、その時点で取立てを止める事が出来ます。

信用情報機関への登録

 いわゆるブラックリストといわれるもので今後のローンの審査などに影響を及ぼすものです。民事再生をすると事故情報として登録されます。ただ、自己破産の場合とは異なり、民事再生によって圧縮された借金を3年間遅れることなく完済できた場合には抹消されるとも言われています(ただ、信用情報機関は国に複数ありますのでいちがいにはいえません)。

保証人への請求

 保証人の付いた借金がある場合に債務整理の手続きをすると、自分に対する借金は事故扱いとなり、保証人が一括請求を受ける事になってしまいます。なお、保証人に対する一括請求を避けて分割にして支払っていく事も可能です。ただその場合、保証人に対しても債務整理をする事になりますのでいずれにしても保証人には民事再生をする事を話しておく必要があるでしょう。

専門家に依頼した場合のメリット(民事再生)

取立ての停止

 司法書士・弁護士に依頼した場合の最大のメリットは、依頼した時点で債権者の取立てが一切なくなるという点です。この点に関しては法律で定められており(貸金業法21条の六)、司法書士・弁護士が事件に介入した後に取り立てた債権者には営業停止などの厳しい処罰が金融庁より下される事になりますので安心して民事再生の手続きの準備に取り掛かる事が出来ます。

貸金業法 第二十一条の六(取り立て行為の規制)
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

返済の停止

 民事再生を申し立てる直前に一部の債権者だけに借金を返済してしまうと、債権者平等の原則を破る事になってしまい、返済を受けてない債権者から異議が出てしまう事があります。しかし、一部の債権者の強い取立てによって支払わざるを得ないというケースも多くあります。この点、専門家に依頼すればその時点で取立て自体をストップできますので返済を一旦とめる事が出来ます。

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専門家に依頼した場合の手続き(民事再生)

 ここでは当事務所へご依頼頂いた場合の手続きに関してご説明させていただきます。複雑な手続きに見えますが、民事再生の手続きは裁判所に申立書を提出して受理された段階で、手続きのほとんどが終了していると考えていいでしょう。専門家に依頼した場合、申立書の作成については専門家が行うことになりますので、申立書を提出する際に不安を感じることはないでしょう。

司法書士へ依頼した場合の手続きの流れ

緑の字の部分が依頼人にしていただくことになります。

[1] 司法書士への民事再生手続きの依頼

司法書士が依頼を受けたという通知(受任通知といいます)を各債権者に送ります。
受任通知が債権者に届いた時点で、債権者による取立てが規制されます。

[2] 司法書士の指示に従って申立に必要な書類を集めます

民事再生の申立には住民票や戸籍をはじめとして、さまざまな書類が必要になります。書類を集めるために同じ場所に何度も往復するというようなことがないように、わかりやすく指示します。

[3] 再生手続き開始申立書の作成

集めていただいた書類をもとに、司法書士が再生手続き開始申立書、その他申立に必要になる書類を作成します。

[4] 司法書士の指示に従って民事再生手続き開始の申し立てをします

司法書士と申立の日の打ち合わせをして、司法書士が作成した申立書一式を裁判所へ提出します。当日かかる時間としては30分程度みておきましょう。この手続きが終われば手続きのほとんどは完了していると考えていいでしょう。

[5] 再生委員との面談

申し立てから約二週間後、裁判所より選任された再生委員との面談があります。申し立てる場所にもよりますが、一般的には依頼人・司法書士・再生委員の三者面談となります。司法書士と打ち合わせした後、再生委員の事務所で今後の再生計画について話し合います。かかる時間としては30分程度みておきましょう。

[6] 審問期日(裁判所への出頭)

申立の日から約1ヵ月後、裁判所へ再度行くことになります。司法書士と打ち合わせをした後、裁判所の簡単な面接(現在の状況などについて聞かれることになります)を受けます。かかる時間としては5分から10分程度で、申立書の内容が問題なければすぐに終わります。

[7] 再生計画案の提出

審問期日から約1ヵ月後、司法書士が再生計画案を作成して裁判所に提出します。再生計画案とは借金をどのぐらい圧縮し、どのぐらいの期間で返済していくかを具体的に記載したものです。

[8] 債権者の異議申述期間

再生計画案を提出すると、裁判所が各債権者に提出された案に反対がないがないかどうか確認されます。反対されるかもしれないと心配されるかもしれませんが、半数を超える債権者の反対が必要になるのでその可能性は少ないといえますし、また再生計画案が内容が正当なものであれば、実際に反対されることはほとんどありません。

[9] 再生計画認可決定

再生計画案に対して債権者の半数を超える反対がなければ再生計画の認可が決定します。裁判所でする手続きはここまでで、この時点で借金が圧縮されます。認可決定後、再生計画に基づいて借金を返済していくことになります。

民事再生にかかる費用(民事再生)

 債務整理の手続きは言うまでもなくお金に困った人のための手続きです。しかし、民事再生の手続きをしたいけど、専門家に依頼する費用がない…というように悩まれている方はたくさんいらっしゃると思います。当事務所ではそういった事情を勘案して全てのケースにおいて、報酬は分割でお受けしています(当然無利息です)。

民事再生手続き報酬25〜30万円分割可能・全国から相談可能

 民事再生手続きとは債権者の取り立てを止めるための受任通知発送から必要書類の収集に関するアドバイス、民事再生手続き責申立書作成、債権者への受理票の通知、個人再生委員との三者面談、再生計画案提出まで申し立て前から再生認可決定までの全ての手続きをサポートする費用です。この費用以外にかかる費用は裁判所への予納金および印紙代約3万円、再生委員報酬15万円〜25万円(裁判所によっては必要ない場合、また分割で支払える場合があります)になります。

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