司法書士谷口宏平事務所ホーム > 不動産登記業務

 不動産登記は、私たちの大切な財産である不動産の所有者の住所や氏名、所有の経緯、抵当権がついているかどうかなどを登記簿という国家が管理する帳簿に記載し、これを公開することによって、誰にでもわかるようにして取引の安全を図る役割を果たしています。

 この不動産登記簿へ所有者が変わったことや抵当権がついたことを記載する場合、民法や不動産登記法などに基づき作成された申請書と添付書類によって申請することになりますが、その申請には高度な専門的知識が必要とされるため、司法書士が代理人として申請することになります。

不動産登記業務ご案内

 以下に不動産登記の申請が必要になる代表的なケースを挙げました。

↓クリックすれば手続きの詳細を見ることができます。

相続

不動産の所有者に相続が発生した場合

生前贈与

相続税対策として不動産を生前贈与した場合

売買

不動産を購入した場合

保存

建物を新築した場合

住所氏名の変更

不動産を取得した後に住所や氏名に変更があった場合

抵当権の設定

住宅ローンを組んだ、または不動産を担保にお金を借りた場合

抵当権の抹消

住宅ローンを完済した場合

この他にも不動産登記業務に関することにつき、お気軽にご相談ください。

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