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法定後見による成年後見制度(成年後見制度)

 法定後見による成年後見制度は判断能力が不十分になった人の社会生活を支援する人を家庭裁判所で定めて、普通の生活を送れるように支援する制度ですが、あくまで本人の意思を尊重するという成年後見制度の趣旨により、判断能力の不十分の程度によって支援する人の権限を大きくしたり、小さくしたりすることが可能です。

 例えば、重度の知的障害や痴呆の状態になってしまっており、自分の財産の管理や処分などがまったくできないというような人には、あらゆる契約について代理することができるという権限を支援する人に持たせることが可能です。

 逆に、軽度の知的障害や初期の痴呆状態で、判断能力が不十分ながら自分で財産の管理や処分などができるというような人には、「不動産を購入する場合にだけ」というように一定の重要な行為についてのみ代理できるという権限を支援する人に持たせるということも可能です。

 上記のように、判断能力の程度やその他の事情により支援する人の権限を大きくしたり、小さくしたりすることが成年後見制度では可能ですが、成年後見制度は本人の判断能力のレベルによって支援する人の権限を「後見」「保佐」「補助」という3つのレベルに分けています。

法定後見と任意後見(成年後見制度)

 成年後見制度は支援される人である本人の現在の判断能力によって利用すべき制度が二つに分かれます。


法定後見 …
現在すでに、痴呆や障害などで本人の判断能力が低下しているときに利用する成年後見制度

家庭裁判所で申立をして本人を支援する人(後見人)を選任してもらう。
申立する時点で、本人の判断能力が低下してしまっているため本人の意思で後見人をだれにするかを決めるのは難しい…
→ 自分で支援してくれる人を選びたい場合には任意後見を選択する。


任意後見 …
現在はまだ元気だが、将来痴呆や障害などで本人の判断能力が低下したときに自分を支援する人を決めておくことができる成年後見制度

公証役場で支援する人(後見人)と契約をしておき、将来判断能力が低下したときに家庭裁判所に申立をし てもらって支援する人(後見人)になってもらう。

公正な成年後見制度(成年後見制度)

 成年後見制度は、家庭裁判所に申し立てをすることによって初めて利用することができるようになります。

 支援される人にとって、支援する人である後見人は大きな権限をもっています。支援される人に代わって重大な契約(不動産の購入やお金の借り入れの申込など)をすることも可能ですし、支援される人が行った行為を取り消すことも可能です。この事は支援される人にとって非常に心強い事ですが、逆にその権限が濫用されてしまい、支援される人の重要な財産を勝手に処分されてしまうというような危険もあるといえるのではないでしょうか。

 このような後見人の暴走を防ぐために、成年後見制度を利用する際には家庭裁判所に申し立てをして、後見人となる人が適格であるか家庭裁判所によって判断してもらうことになります。

 また同様の趣旨から、家庭裁判所に申し立てをした際には、後見人を監督する後見監督人が選ばれ、後見人が選ばれた後も後見人がより公正であることを図ります。

成年後見制度を利用していることを証明する方法(成年後見制度)

 成年後見制度を利用して後見人を定めていることを証明する方法として成年後見登記制度があります。

 成年後見登記制度とは、後見人が選任されると法務局で登記され、成年後見制度の利用内容、後見人の権限などをコンピュータ・システムによって法務局で登記し、証明書を発行することによって、判断能力の不十分な方との取引の安全を確保するための制度です。

 本人や成年後見人等からの申請で法務局から登記事項証明書が発行され、これを相手に示すことによって、安全な取引ができることになります。

 プライバシー保護の為、その登記事項証明書を発行することができるのは、本人及びその親族や後見人などに限定されています。

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